廿日市市議会 2013-06-11 平成25年第2回定例会(第1日目) 本文 開催日:2013年06月11日
(イ)でございますが、所得割の納税義務者が住宅の取得等をして、平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供し、かつ当該住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、新消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額相当額である場合、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の合計額の100分の4.2に相当